
| トップ > 信販系カードローンの基礎知識 |
どのようなものを信販系カードローンと呼ぶのでしょうか。
割賦販売法による狭義の定義において、信販会社はどういう位置づけなのでしょうか。
加盟店から分割払いで購入できる様なクレジットカードを発行する、総合割賦購入あっせん業者と呼ばれる金融業者の事をいいます。
割賦購入あっせん業者登録簿に登録を受けた法人でなければ、信販会社がカードを発行することはできないことになっています。
大手信販会社の主力業務は今日では、個品割賦購入あっせん契約といわれるもの、つまり債権買取契約なのです。
個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業出来ます。
総称して信販会社と呼ぶものには、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱を行う業者を指すこともあります。
クレジットカードやキャッシュカードを使って、指定された銀行口座を通じ、CDやATM等から一定の限度額の範囲内で自由に繰り返し借りる事が出来る融資のことをカードローンと呼んでいます。
ほとんどの場合、カードローンの返済方法は一括払いではありません。
そのシステムはほとんど分割払い、リボルビング払いです。
信販系の他にカードローンには、銀行系カードローン、消費者金融系カードローンなどが存在します。
信販系カードローンの特徴は、低金利な商品や大口融資可能な商品が多いということではないでしょうか。